問−19 配偶者加給年金額

老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額について

 

厚生年金保険の被保険者期間が、原則として20年以上あることが

 加算の要件とされる。

配偶者が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合でも、加算される

 (参考:問26 国民年金の寡婦年金は支給されない)

配偶者が65歳に達するまでの間、加算される。

配偶者の前年の年収が850万円以上ある場合でも、

 5年以内に定年退職することが明らかであれば加算される。

定額部分が支給されるとき、または65歳に達したときから加算される。

配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。

子の加給年金額は、子が障害等級1級または2級の障害者の場合、

 20歳に達するまで支給される。

 

配偶者が、20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を

 受給している場合は、支給停止される。

加給年金額が加算される年齢に達したときに、

 対象となる配偶者が65歳に達している場合、加算されない。

配偶者が障害等級1〜3級障害厚生年金を受給している場合は、加算されない

配偶者が850万円以上の年収を将来にわたって有すると認められる場合には、

 加算されない。

 

(問18:2014年10月) 

(問19:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問19:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問20:2011年10月)