問−19 配偶者加給年金額
老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額について
厚生年金保険の被保険者期間が、原則として20年以上あることが
加算の要件とされる。
配偶者が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合でも、加算される。
(参考:問26 国民年金の寡婦年金は支給されない)
配偶者が65歳に達するまでの間、加算される。
配偶者の前年の年収が850万円以上ある場合でも、
5年以内に定年退職することが明らかであれば加算される。
定額部分が支給されるとき、または65歳に達したときから加算される。
配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
子の加給年金額は、子が障害等級1級または2級の障害者の場合、
20歳に達するまで支給される。
配偶者が、20年以上の被保険者期間のある特別支給の老齢厚生年金を
受給している場合は、支給停止される。
加給年金額が加算される年齢に達したときに、
対象となる配偶者が65歳に達している場合、加算されない。
配偶者が障害等級1〜3級の障害厚生年金を受給している場合は、加算されない。
配偶者が850万円以上の年収を将来にわたって有すると認められる場合には、
加算されない。
(問18:2014年10月)
(問19:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問19:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)
(問20:2011年10月)