問−56 確定拠出年金

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被保険者

第1号

第2号

拠出限度額

68,000円

23,000円

 

個人ごとに年金資産が管理され、加入者は年金資産残高を知ることができる。

老齢給付金の受給権は、受給権者が死亡したとき、障害給付金の受給権者

 となったとき個人別管理資産がなくなったときに失権する。

 (“老齢給付金の受給権は、生存している限り失権することはない”は×)

 

企業型年金・個人型年金

加入者が国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金加入者の資格を

 喪失するが、個人型年金運用指図者となることができる

 

個人型年金

年金資産の運用は、加入者が指図し、その結果に応じて年金額が決定される。

運営管理機関が運用商品を提示する場合、その中に元本確保型商品を

 組み入れなければならない。

 

掛金は5,000円以上1,000円単位で拠出する。

国民年金の第1号被保険者の掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金と

 合算して68,000円である。

国民年金の付加保険料を納付している者の拠出限度額は、月額67,600円

 である。(68,000円−400円)

企業型年金・企業年金のいずれも採用していない企業の国民年金の

 第2号被保険者の場合、拠出限度額は月額23,000円である。

 (25,500円ではない。18,000円ではない)

 

加入できるのは20歳以上60歳未満の者である。

 (65歳まで加入し続けられる。平成26年1月〜

国民年金基金の加入員は加入できる

厚生年金基金の加入員は加入できない

国民年金の第3号被保険者は加入できない

公務員は加入できない。

国民年金の保険料が免除されている障害基礎年金の受給権者は、加入できる

国民年金保険料が免除されている期間は、原則として掛金を拠出できない

国民年金保険料の未納期間は、掛金を拠出できない

企業型確定拠出年金の加入者は、同時に個人型確定拠出年金に加入できない

 

(問29:2014年10月、2013年3月、2011年10月、2010年、2008年)

(問30:2012年3月、2011年3月)