問−55 社会保障協定

目的のひとつは、日本と相手国の年金制度等への二重加入を防止すること

 にある。

 

相手国の年金制度に加入した場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入する

 ことができる。(日本国籍を有し、20歳以上65歳未満の場合)

相手国への派遣の期間が5年を越えない見込みの場合、

 日本の年金制度等に加入する。

自営業者が相手国で自営活動を行った場合、一定の要件に該当すれば相手国の

 年金制度に加入する。

相手国で現地採用され就労する場合は、相手国の年金制度に加入する。

 

相手国の年金加入期間を日本の年金制度の受給資格期間に通算できる国と

 できない国がある。

韓国イギリスの年金制度の加入期間は、日本の年金制度の受給資格期間に

 算入できない

アメリカの年金制度の加入期間を、日本の年金制度の受給資格期間に

 算入できる

現在日本と協定を締結している国はドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、

 ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、

 スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーの15ヵ国である。

 (平成26年4月現在)(10ヵ国以上20ヵ国未満)

 

(問28:2014年10月、2009年、2008年)

(問29:2013年10月、2012年10月、2012年3月、2011年3月)