問−53 離婚時の分割

平成19年4月から実施された「離婚時の厚生年金の分割制度」について

 

離婚分割の対象となるのは報酬比例部分である。(定額部分ではない)

平成19年3月以前の婚姻期間も、分割の対象となる

婚姻前の厚生年金保険の被保険者期間は分割の対象とならない

按分割合は50%を上限とし、原則として合意したうえで分割の請求を行う。

離婚等をしたときから原則として2年以内に分割の請求を

 行わなければならない。(5年以内ではない)

分割をした元配偶者が死亡した場合でも、分割を受けた年金の受給権は

  消滅しない

分割を受けた被保険者期間は自分の老齢基礎年金の受給資格期間には

 算入されない。(お金は貰えるけど、期間は貰えない)

 

(問26:2011年3月、2008年)

(問27:2010年)