問−50 年金の所得税の源泉徴収
日本年金機構は年金を支払うときに所得税を源泉徴収している。
源泉徴収の際に所得控除を受けるには、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要である。
企業年金(適格退職年金)は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が
提出できない。
申告書を提出した65歳以上の者の源泉徴収額は
源泉徴収額=(年金支給額−社会保険料額−各種控除額)×5.105%(合計税率)
合計税率 :所得税+復興特別所得税(所得税の2.1%)
=5+5×0.021=5×1.021=5.105
社会保険料:年金から天引きされた介護保険料・国民健康保険料
(または後期高齢者医療保険料)
各種控除額:公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除
(生命保険料控除、医療費控除は含まれない)
(2014年3月問50、2012年10月問50)
申告書を提出した65歳未満の者の源泉徴収額は
源泉徴収額=(年金支給額−各種控除額)×5.105%(合計税率)
(2013年10月問50)
申告書を提出していない者または企業年金等の源泉徴収額は、
源泉徴収額=(年金支給額−年金支給額×25%)×10%(税率)×1.021(復興特別所得税)
=年金支給額×7.5%×1.021=年金支給額×7.6575%
(2013年10月問50、2012年10月問50)
生命保険料や医療費の控除額は、年金からの源泉徴収額を計算するときには
考慮されない。
源泉徴収額を計算するときに、基礎控除・配偶者控除は考慮される。
復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の2.1%相当額である。
企業年金基金からの年金は、(年金額−年金額×25%)の10%相当額に
復興特別所得税を加えた額が源泉徴収されている。
企業年金基金からの年金は年金額の7.5%×1.021(復興特別所得税)相当額が
源泉徴収される。
65歳以上の者(介護保険の第1号被保険者)の介護保険料は、
年金から特別徴収(天引き)される。
65歳未満の者(介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、
医療保険の保険料に上乗せして徴収される。
(問50:2014年3月、2013年10月、2012年10月、2011年3月、2009年)