問−48 失業給付(基本手当)

基本手当日額=賃金日額×給付率

賃金日額  =退職前6ヵ月の賃金合計÷180

60歳以上65歳未満の給付率(平成26年8月〜) 

賃金日額

給付率

2,300円以上〜 4,600円未満

80%

4,600円以上〜10,490円以下

80%〜45%

10,490円超 〜14,910円以下

45

基本手当日額

賃金日額は、離職した日の直前6ヵ月間の給与を基準に算定される。

自己都合退職の場合、基本手当には3ヵ月間の給付制限がある。

雇用保険の被保険者期間が20年以上で定年退職や自己都合による離職の場合、

 基本手当の所定給付日数は150日である。(180日ではない)

特別支給の老齢厚生年金と基本手当は、併給されない。(基本手当優先)

障害厚生年金を選択した場合、基本手当と併給される

 (年金は支給停止されない)

障害年金の受給権者の基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者より多い。

 

★チェック

 月給31.5万円以上なら45%

 

(問46: 2011年10月、2008年)

(問48: 2014年3月)