問−47 特別支給の老齢厚生年金の請求手続
年金請求書に添付する書類
1.戸籍謄本
2.世帯全員の住民票(住民票コードを記入した場合も省略できない)
3.雇用保険被保険者証
4.18歳未満の子の在学証明書
配偶者加給年金額の対象者がいる場合
5.配偶者の住民税の課税証明書
(専業主婦のときは非課税証明書)または最新の源泉徴収票
共済制度に加入したことがある者は
6.年金加入期間確認通知書
退職証明書は不要
本人の住民税の課税証明書は不要
請求手続
(厚生年金基金の加入期間が10年未満の場合は、
厚生年金基金の年金は企業年金連合会に請求する。
→平成26年4月以降の中途脱退者については、
基本部分の企業年金連合会への移転はできない)
特別支給の老齢厚生年金の年金請求は、60歳到達月の3ヵ月前に
日本年金機構から送付される年金請求書を使用して行う。
60歳に達していれば(誕生日の前日から)退職前でも請求手続を行うことが
できる。
送付された年金請求書を紛失した場合、再発行はされないので、
水色の年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付・様式第101号)
を使用して手続をする。
年金請求書には加入記録があらかじめ印刷されているので、かならず確認する。
以前、国立病院であった病院は統廃合や名称変更が行われているため、
国家公務員共済組合への年金請求手続の窓口は国立病院を継承した病院となる。
年金請求書に住民票コードを記入することで、現況届けの提出が
原則として不要になる。
障害等級3級以上の者で被保険者でない者(退職後)は、
定額部分の支給開始年齢の前であっても、障害者特例の適用を請求することに
より、請求した月の翌月から定額部分と加給年金額も受給できる。
2つ以上の年金の受給権を有する者は、「年金受給選択申出書」を提出して
1つの年金を選択する。(例外あり)
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できない。
障害基礎年金と65歳以降の老齢厚生年金は併給できる。
障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
遺族厚生年金と65歳以降の老齢基礎年金は併給できる。
妻が65歳未満で年収850万円未満なら加給年金額の対象となるので、
生計維持証明欄を記入する。
子が18歳の年度末(障害者なら20歳)を経過していなければ加給年金額の
対象となるので、生計維持証明欄を記入する。
請求手続は、持参・郵送のほかに、社会保険労務士に委任することもできる。
年金請求書の提出先は、原則として次表のとおりであるが、
最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも行うことができる。
加入していた年金制度 | 提出先 |
---|---|
第1号被保険者のみ | 市区町村の国民年金担当課 |
最後が国民年金(3号含む) | 住所地を管轄する年金事務所 |
最後が厚生年金 | 勤務先を管轄する年金事務所 |
書類 | 提出先 | 問 |
---|---|---|
住所・支払機関変更届 | 変更後の住所地を管轄する 年金事務所 |
45 |
65歳到達時の年金請求書 | 日本年金機構(本部) | 46 |
特別支給の老齢厚生年金の 年金請求書 |
(上記表を参照) | 47 |
(問45: 2011年10月、2008年)
(問47: 2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問47: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)
(問48:2013年10月、2012年10月、2011年3月、2009年)