問−22 遺族基礎年金
被保険者であった妻が死亡した場合、子のある夫または子に支給される。
(平成26年4月から)
被保険者が死亡した当時胎児であった子が出生したときは、
出生した日の属する月の翌月分から遺族基礎年金が支給される。
(死亡した月の翌月には遡らない)
被保険者の死亡時に健常者であった子が18歳到達の年度末に達する前に
障害等級2級の障害に該当した場合、20歳に達するまで支給される。
(3級は該当しない)(問23 表参照)
子が18歳の年度末に達した後に障害等級2級の障害に該当した場合、
20歳未満でも再び遺族基礎年金を受けられる遺族とならない。
子のある妻に対する遺族基礎年金は、妻の年齢を問わず支給される。
老齢基礎年金を受給中の夫が死亡した場合でも、支給される。
若年者納付猶予制度の適用を受けている期間中に死亡した場合、
支給対象とされる。
年金額は、死亡した者の国民年金の第1号被保険者としての
保険料納付済期間等にかかわらず定額である。
死亡した夫と生計維持関係にあった妻の連れ子は(養子縁組をしていなければ)
遺族基礎年金を受給できる遺族とはならない。
(問21:2014年10月、2011年3月)
(問22:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2010年、2009年、2008年)
(問23:2011年10月)