問−21 障害厚生年金

障害認定日に1級、2級、3級の障害の状態にあること。(問23 表参照)

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であれば、

 その障害認定日が国民年金の第1号被保険者期間中であっても、

 障害厚生年金の対象とされる。

障害等級1級および2級の障害厚生年金の受給権者には、原則として

 同じ等級の障害基礎年金が支給される。

障害等級3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されない。

障害等級1級および2級の受給権者に生計を維持されている

 65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が支給される。

障害厚生年金の年金額を計算する場合、

 20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間も算入する

 (障害基礎年金の場合は算入しない)

障害厚生年金の年金額を計算する場合、

 障害認定日の属する月までの被保険者期間が算入される。

 (初診日ではない。前々月ではない。)

障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は、

 請求のあった月の翌月分から行われる。

同一の障害により、労働者災害補償保険法にもとづく障害補償年金が

 支給される場合でも、障害厚生年金は支給停止されず、全額支給される

 (障害補償年金が減額される)

障害厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合でも、

 障害厚生年金は支給停止されない。

障害の程度が軽快し障害等級に該当しなくなったまま65歳に達し、なおかつ

 障害等級に該当しなくなってから3年を経過した場合は、

 障害厚生年金の受給権が消滅する。(該当しなくなった翌日ではない)

 

(問20:2014年10月)

(問21:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問21:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問22:2011年10月)