問−18 失業給付との併給調整
65歳未満の者に支給される老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)
との併給調整について
求職の申込日が年金の受給権発生日より前にある場合、
年金は受給権を取得した月の翌月分から支給停止される。
(取得した月ではない)(2013年3月 問18)
求職の申込みをした月の翌月から基本手当の所定給付日数または
受給期間が経過した日の属する月までの間、年金は支給停止される。
求職の申込みは、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行う。
雇用保険の被保険者期間が20年以上で、定年退職や自己都合による離職の場合の
基本手当の所定給付日数は150日である。
自己都合の離職理由による基本手当の給付制限期間中についても、
年金は支給停止される。
基本手当の受給期間内でも、基本手当が1日も支給されない月の年金は
支給される。
基本手当の所定給付日数を受け終わったときに、
年金の支給停止を遡って解除する事後清算の仕組みがある。
基本手当の所定給付日数は、一般の受給資格者より
就職困難者(障害者等)の方が多い。
雇用保険被保険者番号を届出している年金の受給権者が求職の申込を行った場合、
そのことを年金事務所に届け出る必要はない。
(問17:2014年10月)
(問18:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問18:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)
(問19:2011年10月)