問−14 老齢基礎年金

老齢基礎年金とは65歳以降の年金のこと。

(60歳〜65歳未満の特別支給の老齢厚生年金ではない)

 

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を

 合算した期間が原則として25年以上ある者に支給される。

 (平成27年10月からは10年以上に短縮)

老齢基礎年金の年金額を計算するときの加入可能年数は、

 日本国外に居住した期間にかかわらず生年月日別に定められている。

昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間のうち、

 老齢基礎年金の年金額の基礎となる期間は20歳以上60歳未満の期間に限られる。

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳前の期間は

 老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。(老齢厚生年金の基礎にはされる)

厚生年金保険の被保険者期間のうち、60歳以降の期間は

 老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。(老齢厚生年金の基礎にはされる)

第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合、

 特例による届出を行うことにより、遡って保険料納付済期間に算入される。

 (算入される年数に制限はない

30歳未満の若年者に対する保険料納付猶予制度の適用を受けた期間は、

 老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、

 年金額の計算の基礎とはならない。

若年者納付猶予制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しないと、

 老齢基礎年金の年金額の基礎とされない

保険料全額免除制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額に反映される。

保険料半額免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合、

 老齢基礎年金の年金額に反映されない

障害基礎年金を受給している者は、老齢基礎年金の繰下げ受給の申出をすることが

 できない

障害厚生年金を受給している者は、老齢基礎年金の繰下げ受給の申出をすることが

 できない

遺族基礎年金を受給している者は、老齢基礎年金の繰下げ受給の申出をすることが

 できない。

遺族厚生年金を受給している者は、老齢基礎年金の繰下げ受給の申出をすることが

 できない

付加年金を受給できる者が老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、

 老齢基礎年金と同じ率で増額された付加年金を受給できる。

 (参考:問16 老齢基礎年金の振替加算は増額されない)

老齢基礎年金を61歳に達した月から繰上げ受給すると、

 65歳から受給できる額の76%に減額される。

老齢基礎年金を62歳に達した月に繰上げ請求すると、

 65歳から受給できる額の82%に減額される。

老齢基礎年金を63歳に達した月から繰上げ受給すると、

 65歳から受給できる額の88%に減額される。

老齢基礎年金を67歳に達した月に繰下げ請求すると、

 65歳から受給できる額の116.8%に増額される。

老齢基礎年金を68歳に達した月から繰下げ受給すると、

 65歳から受給できる額の125.2%に増額される。

老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料4分の1免除期間は

 その月数に6分の5を乗じた月数として計算する。(平成21年3月以前)

老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料4分の1免除期間は

 その月数に8分の7を乗じた月数として計算する。(平成21年4月以降)

保険料
免除額
反映月数
平成21年4月分以降
反映月数
平成21年3月分まで
4分の4 8分の4 6分の2
4分の3 8分の5 6分の3
4分の2 8分の6 6分の4
4分の1 8分の7 6分の5

 

(問14:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問14:2012年10月、2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問15:2011年10月、2011年3月)