問−13 受給権
未支給年金を受けることができる者の範囲は、死亡した者と生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の
3親等内の親族である。(平成26年4月から)
遺族厚生年金を受給していた者の受給権が消滅した場合、
次順位者は受給権を取得することができない。
繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求のあった日の属する月の翌月分から
支給される。
繰下げ支給の老齢基礎年金は、請求のあった日の属する月の翌月分から
支給される。
年金は、原則として年6回の偶数月にそれぞれ前月までの2ヵ月分が支給される。
年金給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。
(日本年金機構(理事長)ではない)
年金給付等の処分に関する社会保険審査官の決定に不服がある者は、
社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
年金の受給権は、原則として他人に譲り渡し、担保に提供し、差し押さえることは
できない。
年金は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から権利が消滅した月分まで
支給される。
年金は、支給停止すべき事由が生じた月の翌月から支給停止事由が消滅した月まで
支給停止される。
日本国籍を有する者が海外に居住しても、年金の受給権は消滅しない。
(問13:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問13:2012年10月、2012年3月、2010年3月)
(問14:2011年10月、2011年3月)