問−12 国家公務員共済組合
厚生年金保険と一元化されることになっている。
退職共済年金の支給開始年齢の引上げは、男女とも
厚生年金保険の一般男子と同じスケジュールで実施されている。
職域加算部分の支給開始年齢は、報酬比例部分と同じである。
保険料率は地方公務員共済組合と同じである。
保険料率は私立学校教職員共済の年金の掛金率とは異なっている。
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である間は、
厚生年金保険の60歳台後半の在職老齢年金と同様の仕組みが適用される。
退職共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員の場合、
職域加算部分は全額支給停止される。
退職共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員の場合、
一定報酬以下の者には、年金額の一部が支給されることがある。
職域加算部分の乗率は、組合員期間が20年未満の者と20年以上の者とでは
異なっている。
退職共済年金の年金額は、老齢厚生年金相当額と職域加算部分を
合算した額である。
退職共済年金の年金額の算定の基礎となる給与等は、
標準報酬月額および標準期末手当等の額(標準賞与額)である。
(問12:2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問12:2012年10月、2012年3月、2010年)
(問13:2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)