問−9 厚生年金の資格の取得と喪失

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合、

 その月は被保険者期間に算入される

退職した日に共済組合の組合員になったときは、

 その日に被保険者の資格を喪失する。

被保険者期間は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までが

 算入される。

被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

70歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。

退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

月の末日に退職した場合、退職した月までが被保険者期間に算入される。

転職などで複数の被保険者期間があるときは、各々の被保険者期間は合算される。

 

(問09:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問09:2012年10月、2012年3月、2010年)

(問10:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)