問−7 保険料免除制度

過去2年1ヶ月まで遡って保険料免除の申請をすることができる。

(平成26年4月から)

 学生納付特例制度の対象となっている者は、半額免除制度の対象とされない

学生納付特例制度の適用を受けている期間中に初診日のある障害により

 障害等級1級または2級に該当した者には、障害基礎年金が支給される。

若年者納付猶予制度の適用を受けている期間中に初診日のある障害により

 障害等級1級または2級に該当した者には、障害基礎年金が支給される。

学生納付特例制度の所得基準は本人のみの所得で判定される。

若年者納付猶予制度の所得基準は本人および配偶者の所得で判定される。

 (世帯主は判定対象ではない)

前年の所得が免除基準額を超える場合でも、

 失業により保険料の納付が困難な場合、保険料免除制度の対象とされる。

前年の所得が免除基準額を超える場合でも、

 天災等により財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けた場合、

 保険料免除制度の対象とされる。

生活保護法の生活扶助を受けている者は、保険料免除の対象とされる。

任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象とならない。

免除を受けた期間の保険料は、納付期限から10年以内であれば

 追納することが出来る。

保険料免除制度には、全額・4分の3・半額・4分の1免除がある。

平成21年4月以降の保険料4分の3免除期間は、

 老齢基礎年金の年金額を算出する際には、

 原則として保険料納付済期間の8分の5として計算する。

平成21年3月以前の保険料4分の1免除期間は、

 老齢基礎年金の年金額を算出する際には、

 原則として保険料納付済期間の6分の5として計算する。

 

保険料
免除額
反映月数
平成21年4月分以降
反映月数
平成21年3月分まで
4分の4 8分の4 6分の2
4分の3 8分の5 6分の3
4分の2 8分の6 6分の4
4分の1 8分の7 6分の5

 

(問7:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問7:2012年10月、2012年3月、2010年)

(問8:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)