問−6 第1号被保険者の保険料
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国民年金保険料 |
15,250円 |
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平成26年度の保険料は、月額15,250円である。
直近5年度の実際の保険料月額は、毎年度引き上げられてはいない。
保険料を納付する義務があるのは、被保険者とその配偶者および世帯主である。
保険料の納付期限は翌月末日である。
納付期限から10年を経過した保険料は納付することが出来ない。
(平成27年9月まで)
口座振替で当月分を当月末引落しで支払うと割引される。
口座振替で2年分の保険料を一括前納することができる。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができる。
65歳以上の任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができない。
障害基礎年金の受給権者は届出により保険料の納付が免除される。
遺族基礎年金の受給権者は保険料の法定免除者に該当しない。
生活保護法による生活扶助を受けている者は届出により保険料の納付が
免除される。
生活保護法による医療扶助を受けている者は保険料の法定免除者に該当しない。
(問6:2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問6:2012年10月、2012年3月、2010年)
(問7:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)