問−5 国民年金の資格取得と喪失

日本国内に住所を有する外国人留学生は20歳に達したときに

 第1号被保険者の資格を取得する。

第1号被保険者が60歳に達したときに被保険者資格喪失届を市区町村へ

 提出する必要はない。

第1号被保険者は原則として60歳の誕生日の前日にその資格を喪失する。

20歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は、

 そのときから第2号被保険者となる。(20歳からではない)

20歳以上60歳未満の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となったときに

 第3号被保険者の資格を取得する。

第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、60歳未満であれば

 第2号被保険者に該当するときを除いて第1号被保険者となる。

第3号被保険者の資格取得の届出は配偶者の勤務する事業主等を経由して

 行われる。

自営業者の配偶者で20歳以上60歳未満の者は

 収入がなくても国民年金の第3号被保険者に該当しない。

死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 

(問5:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月、2010年)

(問6:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)