問−10 厚生年金の保険料
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被保険者負担分の保険料率 |
8.737% |
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平成26年10月現在の一般男子・女子の保険料率は、17.474%である。
平成26年10月現在の一般男子・女子の被保険者負担分の保険料率は、
8.737%である。
保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられている。
標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料率は、同じである。
保険料は、被保険者と事業主が折半で負担する。
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
被保険者の資格を取得した月の被保険者負担分の保険料は、
原則として翌月の報酬から控除される。
被保険者の資格を喪失した月の保険料は徴収されない。
(資格喪失した月の前月までが被保険者期間のため)
(被保険者資格の喪失日とは
1.退職日の翌日、2.死亡日の翌日、3.70歳に達した日)
月の末日に被保険者の資格を喪失した場合、その月の保険料は徴収されない。
月の末日に退職した場合、その月の保険料は徴収される。
月の末日に退職した場合、事業主は前月分と当月分の保険料を
当月分の給与から控除することが出来る。
育児休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも免除される。
産前産後休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも免除される。
(問10:2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問10:2012年10月、2012年3月、2010年)
(問11:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)