問−10 厚生年金の保険料

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被保険者負担分の保険料率

8.737%

平成26年10月現在の一般男子・女子の保険料率は、17.474%である。

平成26年10月現在の一般男子・女子の被保険者負担分の保険料率は、

 8.737%である。

保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられている。

標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料率は、同じである

保険料は、被保険者と事業主が折半で負担する。

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

被保険者の資格を取得した月の被保険者負担分の保険料は、

 原則として翌月の報酬から控除される。

被保険者の資格を喪失した月の保険料は徴収されない。

 (資格喪失した月の前月までが被保険者期間のため)

 (被保険者資格の喪失日とは

  1.退職日の翌日、2.死亡日の翌日、3.70歳に達した日)

月の末日に被保険者の資格を喪失した場合、その月の保険料は徴収されない

月の末日に退職した場合、その月の保険料は徴収される

月の末日に退職した場合、事業主は前月分と当月分の保険料を

 当月分の給与から控除することが出来る。

育児休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも免除される。

産前産後休業期間中の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも免除される。

 

(問10:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問10:2012年10月、2012年3月、2010年)

(問11:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)