問−3 医療保険制度
70歳以上75歳未満の者(現役並み所得者を除く)の医療費の自己負担割合は
2割である。(平成26年4月から)
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県で異なる。
国民健康保険の保険料(税)は市区町村によって算出方法が異なる。
産・解雇により失業した場合、国民健康保険料(税)が軽減される制度がある。
健康保険の標準報酬月額は5.8万円から121万円までの47等級にわかれている。
健康保険の標準賞与額の上限額は年度の累計額で540万円である。
満6歳到達の年度末経過後から70歳に達するまで(70歳未満)の者の
医療費の自己負担割合は3割である。
満6歳到達の年度末までの者の医療費の自己負担割合は2割である。
70歳以上75歳未満で現役並み所得者の医療費の自己負担割合は3割である。
高額療養費制度は1ヵ月(暦月)の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合
越えた額を支給する制度である。
後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の者を対象としている。
65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された者は、
原則として後期高齢者医療制度の被保険者となる。
介護保険の第1号被保険者とは、市区町村の区域内に住所がある
65歳以上のものをいう。
介護保険の第2号被保険者とは、市区町村の区域内に住所がある
40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。
(問3:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月、2010年)
(問4:2014年10月、2012年3月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)