合格証書と成績通知書

年金アドバイザー3級に合格しました。

98点で12,391名中26位でした。

メダルはなしです。残念〜。

 

 

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ブログタイトルを“知識0からの年金アドバイザー4級合格→3級挑戦”から

知識0からの年金アドバイザー4級合格→3級合格”に変更しました。

 

問−63 雑所得

雑所得として課税対象とならないもの

 定額個人年金保険

 

雑所得として課税対象となる公的年金

 国民年金(老齢基礎年金、定額部分)

 厚生年金(老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、

      報酬比例部分、加給年金額)

 共済制度

 国民年金基金

 確定拠出年金

 企業年金(企業年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金)

  適格退職年金の“掛金は全額会社負担”“本人負担掛金なし”は無視

 

雑所得の金額=公的年金の総額−公的年金等控除額

公的年金等控除額(問題文に下記表あり)

公的年金の総額

公的年金等控除額

130万円以下

70万円(65歳以上は120万円)

130万円越410万円以下

公的年金の総額×25%+37.5万円

410万円越770万円以下

公的年金の総額×15%+78.5万円

       表のその他控除額は無視する

 

(問49:2013年10月、2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)

(問50:2014年10月、2013年3月、2011年10月、2008年)

 

 

問−62 退職後の医療保険

健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある者は

 退職後20日以内に申請することで、協会けんぽの任意継続被保険者となることが

 できる。(10日以内ではない)

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額28万円を比較して、

 低い方に保険料率を乗じた額である。

任意継続被保険者となれる期間は、退職後2年間である。

医療費の自己負担割合は、本人、家族とも3割である。

保険料を指定期限までに納付しなかったときは、任意継続被保険者の資格を

 喪失する。

 

(問48:2014年10月、2013年3月、2012年3月、2010年)

 

 

問−61 遺族基礎年金額

遺族基礎年金額は納付月数等にかかわらず定額(778,500円)

 +2人目までの子の加算額(224,000円/人)(2人目までは同額

 +3人目以降の子の加算額(74,600円/人)

 

(問43: 2011年10月、2010年,2008年)

 

 

問−60 障害厚生年金額

障害等級2級

 

 1.障害認定日を計算する(初診日の1年6ヶ月後)

 2.入社月〜平成15年3月までの被保険者期間が何ヵ月あるか計算する。

  (20歳未満も含める)

 3.平成15年4月分〜障害認定日の属する月まで(または被保険者であった月

   まで)の被保険者期間が何ヵ月あるか計算する。

 4.乗率は総報酬制実施前も後も旧乗率を選ぶ

 5.平成26年度のスライド率は 0.961

 6.2+3<300ヵ月なら300ヵ月みなし計算となる。(300ヵ月=25年)

 

 300ヵ月以上のとき

{(平均標準報酬月額×総報酬制実施前の旧乗率×平成15年3月までの被保険者月数)+

 (平均標準報酬額 ×総報酬制実施後の旧乗率×平成15年4月以降の被保険者月数)}×

  1.03×スライド率

 

300ヵ月未満のとき

{(平均標準報酬月額×総報酬制実施前の旧乗率×平成15年3月までの被保険者月数)+

 (平均標準報酬額 ×総報酬制実施後の旧乗率×平成15年4月以降の被保険者月数)}×

  1.03×スライド率×300/被保険者月数

 

障害等級1級

 障害等級2級×1.25

 

参考:問−35

 

(問42:2011年10月、2010年、2008年)

 

 

問−59 繰上げ支給の老齢基礎年金額

繰上げ請求月から定額部分の支給開始年齢到達月の前月までの月数

=繰上げ月数

 

繰上げ老齢基礎年金額=老齢基礎年金額×(100%−0.5%×繰上げ月数)

 

(問40:2014年10月、2013年10月)

 

 

問−58 繰上げ支給の老齢厚生年金

60歳から報酬比例部分の支給開始年齢到達月までの希望する月から繰上げ請求

 できる。

老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなければならない。

繰上げ月数×0.5%が減額される。

 

 

★チェック

 基礎か厚生か確認

 

(問39:2014年10月、2013年10月)

 

 

問−57 国民年金基金

加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である。

 (第3号被保険者は加入できない

国民年金の保険料の納付を免除されている者は、加入することができない。

確定拠出年金の個人型年金にも併せて加入できるが、掛金は合算して上限額が

 定められている。

加入は任意であるが、任意に脱退することはできない。

新規加入員の掛金は加入時の年齢、男女の違いにより異なっている。

 

(問29:2009年)

 

 

問−56 確定拠出年金

覚える数字

被保険者

第1号

第2号

拠出限度額

68,000円

23,000円

 

個人ごとに年金資産が管理され、加入者は年金資産残高を知ることができる。

老齢給付金の受給権は、受給権者が死亡したとき、障害給付金の受給権者

 となったとき個人別管理資産がなくなったときに失権する。

 (“老齢給付金の受給権は、生存している限り失権することはない”は×)

 

企業型年金・個人型年金

加入者が国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金加入者の資格を

 喪失するが、個人型年金運用指図者となることができる

 

個人型年金

年金資産の運用は、加入者が指図し、その結果に応じて年金額が決定される。

運営管理機関が運用商品を提示する場合、その中に元本確保型商品を

 組み入れなければならない。

 

掛金は5,000円以上1,000円単位で拠出する。

国民年金の第1号被保険者の掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金と

 合算して68,000円である。

国民年金の付加保険料を納付している者の拠出限度額は、月額67,600円

 である。(68,000円−400円)

企業型年金・企業年金のいずれも採用していない企業の国民年金の

 第2号被保険者の場合、拠出限度額は月額23,000円である。

 (25,500円ではない。18,000円ではない)

 

加入できるのは20歳以上60歳未満の者である。

 (65歳まで加入し続けられる。平成26年1月〜

国民年金基金の加入員は加入できる

厚生年金基金の加入員は加入できない

国民年金の第3号被保険者は加入できない

公務員は加入できない。

国民年金の保険料が免除されている障害基礎年金の受給権者は、加入できる

国民年金保険料が免除されている期間は、原則として掛金を拠出できない

国民年金保険料の未納期間は、掛金を拠出できない

企業型確定拠出年金の加入者は、同時に個人型確定拠出年金に加入できない

 

(問29:2014年10月、2013年3月、2011年10月、2010年、2008年)

(問30:2012年3月、2011年3月)

 

 

問−55 社会保障協定

目的のひとつは、日本と相手国の年金制度等への二重加入を防止すること

 にある。

 

相手国の年金制度に加入した場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入する

 ことができる。(日本国籍を有し、20歳以上65歳未満の場合)

相手国への派遣の期間が5年を越えない見込みの場合、

 日本の年金制度等に加入する。

自営業者が相手国で自営活動を行った場合、一定の要件に該当すれば相手国の

 年金制度に加入する。

相手国で現地採用され就労する場合は、相手国の年金制度に加入する。

 

相手国の年金加入期間を日本の年金制度の受給資格期間に通算できる国と

 できない国がある。

韓国イギリスの年金制度の加入期間は、日本の年金制度の受給資格期間に

 算入できない

アメリカの年金制度の加入期間を、日本の年金制度の受給資格期間に

 算入できる

現在日本と協定を締結している国はドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、

 ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、

 スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーの15ヵ国である。

 (平成26年4月現在)(10ヵ国以上20ヵ国未満)

 

(問28:2014年10月、2009年、2008年)

(問29:2013年10月、2012年10月、2012年3月、2011年3月)

 

 

問−54 年金時効特例法

平成19年7月から実施されている年金時効特例法について

 

第3号被保険者の届出が遅滞し特例による届出によって遡って記録訂正

 された者については適用されない

裁定請求が遅れ受給権発生から5年経過後に請求が行われた場合、

 5年を越える時効消滅分については支給されない

年金記録の訂正により年金が増額された場合、5年の時効により消滅した分を

 含めて支給される。

年金記録の訂正により年金の受給資格期間が満たされ、

 新たに年金が支給されることになった場合、

 5年の時効により消滅した分を含めて遡って支給される。

年金記録の訂正により支払われた年金(時効特例給付)の物価上昇相当分が

 遅延特別加算金として支払われる。

すでに死亡した者の年金記録の訂正についても、適用される。

すでに死亡した者の厚生年金保険の年金記録が訂正された場合、

 遺族厚生年金の年金額が改定され時効により消滅した分も含めて

 支給される。

 

(問27:2009年、2008年)

(問28:2011年3月)

 

 

問−53 離婚時の分割

平成19年4月から実施された「離婚時の厚生年金の分割制度」について

 

離婚分割の対象となるのは報酬比例部分である。(定額部分ではない)

平成19年3月以前の婚姻期間も、分割の対象となる

婚姻前の厚生年金保険の被保険者期間は分割の対象とならない

按分割合は50%を上限とし、原則として合意したうえで分割の請求を行う。

離婚等をしたときから原則として2年以内に分割の請求を

 行わなければならない。(5年以内ではない)

分割をした元配偶者が死亡した場合でも、分割を受けた年金の受給権は

  消滅しない

分割を受けた被保険者期間は自分の老齢基礎年金の受給資格期間には

 算入されない。(お金は貰えるけど、期間は貰えない)

 

(問26:2011年3月、2008年)

(問27:2010年)

 

 

問−52 年金額の改正

平成23年4月からの年金額の改正などについて

 

平成25年の年平均の全国消費者物価指数は平成24年に比べて0.4上昇した。

平成6年水準の従前額保障の年金額は前年度に比べて0.4%引き下げられた?

老齢基礎年金の年金額(物価スライド特例水準)は前年度に比べて0.7

 引き下げられた。

60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整変更額が46万円に改定された

障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権発生後に婚姻し

 被扶養配偶者を有した場合、配偶者加給年金額が加算されることになった。

障害基礎年金の子の加算額について、受給権が発生した後に子が出生した場合も

 加算対象とされた

平成26年度の国民年金の第1号被保険者の保険料は、月額15,250円である

平成26年度の国民年金の第1号被保険者の保険料は、前年度より引き上げられ

 

(問2:2012年3月)(問3:2011年10月)

 

 

問−51 年金制度の沿革

昭和17年:労働者年金保険

昭和36年:拠出制の国民年金(国民皆年金)

昭和61年:全国民共通の基礎年金制度

昭和61年:第3号被保険者制度

平成09年:基礎年金番号

平成12年:学生納付特例制度

平成13年:厚生年金の定額部分の支給開始年齢の段階的引き上げ

平成15年:総報酬制(ボーナス負担)

平成17年:60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止の廃止

平成25年:厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ

 

(平成26年:被用者年金制度の一元化の実施 は誤り)

 

(問2:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)

 

 

問−50 年金の所得税の源泉徴収

日本年金機構は年金を支払うときに所得税を源泉徴収している。

源泉徴収の際に所得控除を受けるには、

 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要である。

企業年金(適格退職年金)は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が

 提出できない。

 

申告書を提出した65歳以上の者の源泉徴収額は

 源泉徴収額=(年金支給額−社会保険料額−各種控除額)×5.105%(合計税率)

  合計税率 :所得税+復興特別所得税(所得税の2.1%

        =5+5×0.021=5×1.021=5.105

  社会保険料:年金から天引きされた介護保険料・国民健康保険料

        (または後期高齢者医療保険料)

  各種控除額:公的年金等控除基礎控除配偶者控除

       (生命保険料控除、医療費控除は含まれない

  (2014年3月問50、2012年10月問50)

 

申告書を提出した65歳未満の者の源泉徴収額は

 源泉徴収額=(年金支給額−各種控除額)×5.105%(合計税率)

  (2013年10月問50)

 

申告書を提出していない者または企業年金等の源泉徴収額は、

 源泉徴収額=(年金支給額−年金支給額×25%10%(税率)×1.021(復興特別所得税)

      =年金支給額×7.5%×1.021=年金支給額×7.6575%

  (2013年10月問50、2012年10月問50)

 

生命保険料や医療費の控除額は、年金からの源泉徴収額を計算するときには

 考慮されない。

源泉徴収額を計算するときに、基礎控除配偶者控除は考慮される。

復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の2.1%相当額である。

企業年金基金からの年金は、(年金額−年金額×25%)の10%相当額に

 復興特別所得税を加えた額が源泉徴収されている。

企業年金基金からの年金は年金額の7.5%×1.021(復興特別所得税)相当額が

 源泉徴収される。

65歳以上の者(介護保険の第1号被保険者)の介護保険料は、

 年金から特別徴収(天引き)される。

65歳未満の者(介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、

 医療保険の保険料に上乗せして徴収される。

 

(問50:2014年3月、2013年10月、2012年10月、2011年3月、2009年)